裁判等に関する手続

司法書士の業務の中には、訴状や答弁書など地方裁判所・簡易裁判所へ提出する書類の作成、成年後見や遺言書検認など家庭裁判所への申立書類の作成といった各種裁判所提出書類の作成業務があります。

また、「貸したお金を返してほしい」「未払いの賃金や退職金を支払ってもらいたい」「建物を明け渡して欲しい」などのうち、請求額が140万円以下であり簡易裁判所に訴訟を提起する場合に、訴訟代理人として訴訟を遂行する簡裁訴訟代理業務があります。
簡裁訴訟代理業務は司法書士資格の他に法務大臣の認定が必要です、当事務所の司法書士は全員がこの認定を受けています。

成年後見の申立手続

自立した生活を支えるための制度

法定後見制度は既に社会生活するうえでの判断力が衰えてしまった方に対し、法律によって本人を保護・援助するための制度です。

本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」3つの制度の中から、どの制度を利用するかを決定し、家庭裁判所に後見人等を選任してもらう審判の申立書を提出します。

簡易裁判

簡易裁判の代理人

簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを代理人となって行います。
代理人としてあなたの代わりに裁判所に出廷し、弁論したり、和解に応じたりすることができます。

債務整理・過払金回収

貸金業者との交渉にも対応します

債務整理をする方法としては、主に「任意整理」「個人民事再生」「自己破産」の3つの方法があります。
毎月返済しても借金が減らない方や厳しい督促や取立てを受けている方などは、債務整理を司法書士に依頼することによって貸金業者からの直接請求をストップできたり、返せる範囲内での返済にしてもらう交渉により法的に解決できます。

「過払金」は、利息制限法に定められた利息よりも高い利息を支払っていたため実際の返済額よりも多く払い過ぎたときに発生します。
過去の取引履歴を利息制限法に基づいた引き直し計算することにより、不当に取られていた利息分を返還請求することができます。
引き直し計算や貸金業者との交渉などは司法書士がお引き受けいたします。

強制執行手続

貸したお金を返してもらえない場合

強制執行とは、国家権力をもって権利の実現を強制的に図る制度ですので厳格な手続が要請されています。
強制執行をするためには、まず裁判手続により判決や仮執行宣言付支払督促など自分が相手に対して請求できる正当な権利者であることを証明する「債務名義」を得る必要があります(公正証書が債務名義になる場合もあります)。

次に、その債務名義に基づいて金銭の請求であれば相手の不動産・預貯金・売掛金・給料などを差し押えます。
不動産の場合は競売手続による売却代金から回収します。 預貯金等の債権の場合は銀行等から直接支払ってもらい回収します。
強制執行手続には不動産の明け渡しなどもあります。